平成24年1月13日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、対象者の方に国から給付金等が支給されることなりました。B型肝炎ウイルスキャリアの方は、法律による給付金支給の対象者である可能性があります。
ただし、実際に給付金を受給するためには、救済の対象者に該当するかの調査と一定の手続きが必要です。また、給付金の請求は本法律の施行から5年以内に行う必要があります。
給付金制度を知らなかった方、給付金制度は知っていてもご自身が給付金の対象者か判断できない方、裁判手続を自分で行うのは難しいとお考えの方など、まずはお気軽にご相談ください。
病態に応じて給付金等の内容が異なります。 | |
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死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円(※1) |
無症候性キャリア | 50万円 (※2)+ 定期検査費用等 |
(1)一次感染者(※3)
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方で、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染された方
(2)二次感染者(※3)
一次感染者である母親からの母子感染により、B型肝炎ウイルスに持続感染された方
給付金を受給するためには、対象者であることを証明するために、厚生労働省が求める検査結果やカルテなどの資料を求める必要があります。
資料が揃ったら、裁判所の仲介の下での和解協議により、対象者であることを確認します。対象者であることが確認されれば、和解調書が作成されます。
和解調書を添えて社会保険診療報酬支払基金へ給付金の請求をすると、給付金等が支給されます。
給付金制度を知らなかった方、給付金制度は知っていてもご自身が給付金の対象者か判断できない方、裁判手続を自分で行うのは難しいとお考えの方など、まずはお気軽にご相談ください。
給付金制度のご説明と対象者の可能性があるかどうかなどを丁寧にご案内させていただきます。
給付金を受給するために必要な資料は患者様ごとに異なりますので、どの資料をどうやって集めれば良いのか、個別にご案内させていただきます。 また、患者様で取得が困難な資料があれば、弁護士が代理で取得することも可能です。
集まった資料をもとに、給付金受給の要件をみたすか調査させていただきます。集まった資料により、満たされないことが明らかになった場合は、そこで終了となります。
調査の結果、給付金受給の要件を満たすとの判断に至りましたら、弁護士が代理人として裁判所に訴訟を提起します。裁判所で和解が成立しましたら、支払基金へ給付金を請求します。